行政書士法人INSIGHT
名古屋・大阪を拠点に全国対応
事業協同組合専門の行政書士事務所
●行政庁等への各種届出
・認可行政庁への主な届出(※組合運営において必要となる届出の一部を掲載しています。)
申 請 内 容
役員変更の届出 役員に変更があった場合は、変更のあった日(事実の発生した日)から2週間
以内に組合の認可行政庁に、その旨届け出をしなければなりません。
なお、役員の変更には、通常総会や臨時総会での全役員の改選や一部役員の補
充、理事会における代表理事や専務理事等の役付理事の選定等があり、また、任期
満了に伴い全役員が重任した場合、いずれも届出は必要になります。
<提出書類>
・役員変更届出書
・変更した事項を記載した書面(変更前・変更後の新旧対照表)
・変更年月日及び理由を記載した書面
・役員変更が役員の選挙を行った総会又は総代会の議事録(謄本可)
・理事会議事録(役付理事を選任した場合のみ。)(謄本可)
決算関係書類の提出 通常総会にて承認された決算関係書類は、総会終了の日から2週間以内に
(毎事業年度終了後) 次の書類を組合の認可行政庁に提出しなければなりません。
<提出書類>
・決算関係書類提出書
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
・通常総会議事録(謄本可)
解散届 組合の解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません。
<提出書類>
・解散届書
・総会議事録(謄本可)
・解散登記の謄本
組織変更 事業協同組合から会社へ組織変更したときは遅滞なくその旨を届け出なけれ
ばなりません。
<提出書類>
・組織変更届出書
・登記簿謄本
役員の氏名(住所) 役員の氏名(住所)に変更があった場合は、変更の日から2週間以内にその旨を
変更届 届け出なければなりません。
<提出書類>
・役員の氏名(住所)変更届出書
・変更した事項を記載した書面
・変更の年月日及び理由を記載した書面
・公正取引委員会への届出
事業協同組合の組合員は中小企業者であることが、組合加入要件の一つですが、中小企業者の
基準を超える規模の事業者であっても、公正取引委員会にその旨を届け出ることによって、実質的
に「中小企業者」であると認められた場合には組合員となることができます。
<中小企業者たる基準> ※「資本額」又は「常勤従業員数」のいずれかの基準
業種 資本の額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円を超えないこと 300人を超えないこと
卸売業 1億円を超えないこと 100人を超えないこと
小売業 5000万円を超えないこと 50人を超えないこと
サービス業 5000万円を超えないこと 100人を超えないこと
※「資本額」又は「常勤従業員数」のいずれかの基準を満たす場合には「中小企業者」です。
中小企業者の基準を超えた事業者が組合に加入した場合や、既存の組合員が基準を超えたとき
は、その日から30日以内に公正取引委員会に届出なければなりません。
<提出書類>
・中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出書
・定款
・事業規約
・組合員名簿
・役員名簿
・組織図
・事業報告書の写し
・事業計画書の写し
・届出の原因となった当該組合員に係る直近の貸借対照表及び損益計算書(営業報告書)
・その他の各種手続き
その他の届出として、組合成立後の税務署、市町村等への法人設立の申告、従業員を雇用した
などの際の社会保険・労働保険の加入手続き、毎事業年度終了後の税務署等への確定申告、また、
技能実習生共同受入事業を実施する場合に伴う職業紹介の許可若しくは届出など他の法令におい
いて規定されている事業を行う際には、必要に応じ適切な手続きを行う必要が生じます。