行政書士法人INSIGHT
名古屋・大阪を拠点に全国対応
事業協同組合専門の行政書士事務所
● 事業協同組合設立の流れ
・設立準備
設立趣意をはじめ組合の全体的な構想を固めるとともに、組合を設立しようとする者のうちから
4人以上を設立発起人として選定し、定款、事業計画、収支予算など組合設立に欠かせない文書
原案を企画作成
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・事前協議・ヒアリング
設立組合の組織構成や事業計画、経営基盤などについて、上記文書原案を基に認可行政庁
との事前協議及びヒアリング
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・創立総会開催公告・通知
創立総会開催日の2週間前までに開催日時、場所及び議案を組合事務所に掲示することにより
開催公告を行う。併せて、組合を設立しようとする者個々に対して、創立総会開催日の概ね2週間
前までに、創立総会開催の通知を行う。
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・創立総会
定款の承認、事業計画・収支予算の決定、役員の選出、事業規約の設定、その他重要議案
の承認
※議案の承認は組合を設立しようとする者の1/2以上の出席、総議決権数の2/3以上
の特別決議を要します。
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・理事会
代表理事他の役付役員の選出、組合事務所の決定、事業規程の設定、その他重要議案の承認
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・認可申請
所管の行政庁へ設立認可申請手続き
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・認可書の交付
申請後約2ヶ月前後の審査期間を経て認可書交付
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・設立事務の引き継ぎ
設立認可後、遅滞なく発起人から理事へ設立事務の引き継ぎ
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・出資払込
設立事務の引き継ぎ後、遅滞なく出資金の払込み
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・設立登記
管轄の法務局にて設立登記申請(出資払込完了後2週間以内)
※設立登記完了をもって組合は成立します。
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・成立届
設立登記完了後に認可行政庁へ組合成立届、税務署・市町村等に対し法人成立届並びに
青色申告の申請手続き、必要に応じ労働・社会保険の加入手続き
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・事業開始
組合設立に関する一連の手続きが完了、事業活動の開始