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   ● 事業協同組合設立の流れ   

 

 

   ・設立準備

    設立趣意をはじめ組合の全体的な構想を固めるとともに、組合を設立しようとする者のうちから

     4人以上を設立発起人として選定し、定款、事業計画、収支予算など組合設立に欠かせない文書

   原案を企画作成

      ▼

   ・事前協議・ヒアリング

    設立組合の組織構成や事業計画、経営基盤などについて、上記文書原案を基に認可行政庁

    との事前協議及びヒアリング

      ▼

   ・創立総会開催公告・通知

    創立総会開催日の2週間前までに開催日時、場所及び議案を組合事務所に掲示することにより

    開催公告を行う。併せて、組合を設立しようとする者個々に対して、創立総会開催日の概ね2週間

   前までに、創立総会開催の通知を行う。 

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   ・創立総会

    定款の承認、事業計画・収支予算の決定、役員の選出、事業規約の設定、その他重要議案

   の承認

    ※議案の承認は組合を設立しようとする者の1/2以上の出席、総議決権数の2/3以上

   の特別決議を要します。

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   ・理事会

    代表理事他の役付役員の選出、組合事務所の決定、事業規程の設定、その他重要議案の承認

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   ・認可申請

    所管の行政庁へ設立認可申請手続き

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   ・認可書の交付

    申請後約2ヶ月前後の審査期間を経て認可書交付

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   ・設立事務の引き継ぎ

    設立認可後、遅滞なく発起人から理事へ設立事務の引き継ぎ

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   ・出資払込

    設立事務の引き継ぎ後、遅滞なく出資金の払込み

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   ・設立登記

    管轄の法務局にて設立登記申請(出資払込完了後2週間以内)

    ※設立登記完了をもって組合は成立します。

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   ・成立届

    設立登記完了後に認可行政庁へ組合成立届、税務署・市町村等に対し法人成立届並びに

   青色申告の申請手続き、必要に応じ労働・社会保険の加入手続き

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   ・事業開始

    組合設立に関する一連の手続きが完了、事業活動の開始

 

 

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