行政書士法人INSIGHT
名古屋・大阪を拠点に全国対応
事業協同組合専門の行政書士事務所
● 事業協同組合とは・・・
中小企業等協同組合法に基づいて、設立される法人であり、相互扶助の精神のもと中小
事業者が集い事業協同組合として、経営の合理化・近代化や取引条件の改善、競争力の向
上を目指して、組合員事業者の事業経営に関する共同事業を行う中小事業者の共同経営体
をいいます。個々においては、対外的な信用力、交渉力、発信力等の経営原資に乏しい中
小事業者であっても、これらの事業者が数社、10社、数十社、数百社と集まることによっ
て、互いに協力し、助け合い、個々の有する力を結集して事業展開を図っていこうという
団体です。
事業協同組合は、組合員の経済的地位の改善向上を図ることが趣旨とされています。
つまり、組合本体の利益を追求していくことが目的ではなく、組合が実施する共同事業を
構成員たる組合員が利用することによって、組合が保有するスケールメリットやノウハウ、
ネットワーク等を提供し、これを組合員各位の事業の効率化・国際化、受注の拡大、新規
事業の創出など、各位の事業発展に活用させていくことが組合の本本分になります。です
から、組合は組合員の事業を支援・助成するための事業であれば、様々な分野で実施できますし、
組合の設立も最低4名以上の事業者の集まりで可能なため、気心の通じた同じ目標を有する
事業者だけで、比較的自由に設立ができます。
従来は、製造業、建設業、運輸業など各々同一業種が参集の上、事業協同組合を設立し
共同事業を実施するのが一般的でしたが、昨今においては、業種の枠を超えた異なる業種
の事業者の連携によって組合を設立し、各々組合員が蓄えた独自技術や経営ノウハウなど
の経営資源を出し合い、新技術・製品開発、新規事業進出・市場開拓などを目指すことが
増えてきています。また、外国人技能実習生の受入れなど、個々の事業者単独で行うには
ハード、ソフト両面で法的要件のクリアが困難な事業についても、組合の共同事業として
団体による受入れを行うことで可能にすることもできます。
事業協同組合を設立するには、当道府県又は中央省庁若しくはその地方支部局の認可を受
け、法務局における登記が必要となります。また、毎事業年度終了後2ヶ月以内に総会を開
催し、事業年度終了の報告等を決議の上、決算関係書類等を認可行政庁に提出しなければ
なりません。