top of page

 ●中小企業者の定義について

 

   協同組合を設立するにあたっては、設立同意者・・・つまり、組合の趣旨に賛同の上、設立後の組合に

  おいて、組合員として共同事業を利用し、協力して組合を盛り立てていくメンバーが必要不可欠です。

 

   組合員になろうとする事業者の所在地や事業種類がどのような構成になるのかは、組合を設立する上

  で要なポイントの一つになりますが、協同組合は「私的独占禁止法」の適用を受けますので、組合員に

  なるためには、次表の基準のいずれかを満たす「中小企業者」に限定され、大規模な事業者は原則とし

  て組合員にはなれません。つまり一方が該当しても、もう一方が該当しなければ構わないということです。

    

     

           業種         資本の額         常時使用する従業員数

      製造業その他    3億円を超えないこと     300人を超えないこと        

        卸売業      1億円を超えないこと     100人を超えないこと

        小売業     5000万円を超えないこと    50人を超えないこと

       サービス業    5000万円を超えないこと    100人を超えないこと

 

 

   中小企業者が個人事業主の場合は、資本の額は除外し、常時使用する従業員数のみで判断します。

  

   なお、「資本の額」及び「常時使用する従業員数」両方とも超過する者が組合に加入した場合は、30日

  以内に公正取引委員会へ届出を行う必要があります。既に組合員となっている者が超過した場合も同様

  です。表の基準を超える規模の事業者であっても、実質的に評価した場合に「中小企業者」と認められる

  場合には組合員となることができます。しかしながら、その者が実質的に「中小企業者」であるか否かの

  最終判断は、公正取引委員会の権限に委ねられております。

bottom of page