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   ● 事業協同組合設立の要件等

    

   ・設立発起人は4社(人)以上

     協同組合は最小で4社(人)から設立が可能です。ただし、組合が実施する共同事業の運営が十分可能な

    規模(組合員の人数)であることを考慮しなければ、設立認可を受けるのは困難といえます。実務上は組合員

    の中から、運営の中心を担う組合員4社(人)以上を設立発起人として選抜し、設立までの事務処理を委任する

    こととなります。

    ※組合員は法人又は個人事業主である必要があります。ですから会社員などは組合に加入できません。

 

   ・定款、事業計画・収支予算、資金計画の作成

     組合の総則、事業、組合員、役員、総会・理事会、会計等、組合に関する基本事項を定款として定めます。

    また、組合でどのような共同事業を実施するのかを、事業内容、規模、方法、取引相手、場所、金額、数量

    などについて、事業計画・収支予算を用いて具体的且つ明瞭する必要があります。組合員からの会費と事業

    を行うことで得られる事業収入から、事業経費と一般管理費を差し引いた残額を「剰余金(当期利益)」として

    計上する予算を立てることが重要となります。

    ※設立初年度から「外国人技能実習共同受入事業」を実施することはできません。少なくとも1年(1事業年度)

    は組合本来の共同事業を実施することが必要です。

 

   名称

     事業協同組合は「協同組合○○○」、「×××事業協同組合」というように、名称の前or後に「協同組合」、

    「事業協同組合」という文言を用いなけれなりません。

    ※漢字、平仮名、カタカナの他にローマ字(大文字及び小文字)やアラビヤ数字、所定の符号が使用できます。

    ただし、他の協同組合と誤認されるような同一又は類似の名称は使用できません。

 

   ・組合事務所の所在地

     日本国内で「地番」まで必要です。

      ※定款条文の事務所の所在地の項には市町村までの記載で済みますが、登記時には「地番」まで必要にな

    ります。

 

   ・役員

     組合役員として、最少でも「理事3人以上、監事1人以上」を置かねばなりません。

    ※役員は総会において選挙で決定し、理事の中から代表他の役付理事を理事会において選定します。

 

   ・出資金及び1組合員の出資限度

    組合員1人あたり出資1口以上を必ず出資する必要があります。出資1口の金額は自由に設定できます。

    なお、一組合員の出資口数は最大でも総出資金額の100分の25を超えてはならないとされています。

    出資金額については、特に規定はありませんが、組合が実施する共同事業の運転資金として十分に運営が

    可能な金額を、事業計画や収支予算に基づき必要額を算出の上、決定します。

 

         以上は、あくまでも設立要件の概要であり、その他にも細かい要件がありますが、組合設立を検討

     する際にはまずは、これらの基本要件を検討するところから始まります。

 

       特に、設立趣意に賛同し加入を希望する「組合員」と組合員の経済的地位の向上を目指すため組合

     が実施する「共同事業」が認可を受けるための重要事項となります。

    

       どこの地方・地域の、どのような事業種類の事業者の方々が参集し、全ての参加事業者が利用でき

     うるどのような共同事業を行うのか?組合設立をお考えの方は未だおぼろげとしたものであったにして

     も、様々な青写真をお持ちかと存じます。

 

      その思い描かれた青写真を当事務所へお伝え下さい。

 

      これまで、全国の協同組合様の立ち上げや事業再編のお手伝いをさせて頂き、培った実績や経験を

     もとに、有用なアドバイスや提案を致します。

 

      是非、ご相談下さい。誠実・迅速に組合立ち上げのお手伝いができます。

 

      ご依頼をお待ち申し上げます。

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