top of page
行政書士法人INSIGHT
名古屋・大阪を拠点に全国対応
事業協同組合専門の行政書士事務所
●外国人技能実習制度について
「外国人技能実習制度」は、日本の進んだ産業上の技能・技術・知識(以下「技能等」とします。)を実際の作業現場におけるOJT
(実務研修)を通じて計画的・体系的に修得してもらうために、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れ、実習終了帰国
後、修得した技能等を活かすことで母国の経済振興・産業発展の担い手として期待される人材の育成を目的としたもので、日本の国
際協力・国際貢献の一環とされています。
「外国人技能実習制度」の利用伴うメリットは「受入事業者」及び「技能実習生」双方にあります。代表的なものとして・・・
(1)受入事業者の職場環境が活性化され、従業員のモチベーションの向上が期待できます。
(2)貴重な労働力としての技能実習生を安定的に確保することで、受入事業者が効率的な人事労務管理を図ることが
できます。
(3)受入事業者と外国企業との関係強化、経営の国際化・多角化を図ることができます。
(4)技能実習生にとっては受入事業者と雇用契約を締結した「労働者」として、労働関係法令の保護の下で安定した
地位を得られることで、安心して職業上の「技能等」を始め日本語、日本の文化慣習などを学ぶことができます。
外国人技能実習生を受け入れる方法としては、「企業単独型」と「団体監理型」があります。
(1)「企業単独型受入れ」対象者の要件
・日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)の従業員
・日本の公私の機関と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する外国機
関の従業員
・日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定める
もの
以上、「企業単独型受入れ」はこれらいずれかの要件を充たす場合に限定されています。
(2)「団体監理型受入れ」について
「団体監理型受入れ」においては、営利を目的としない技能実習生の受け入れを行うことができる団体が監理団体として、
その責任と監理の下で受入れ期間を通して、技能実習を実施する各受入れ事業者等において技能が適法・適正に実施されている
かを確認し、指導することが義務付けられています。
この営利を目的としない技能実習生の受け入れを行うことができる団体として認められているものの一つが「事業協同組合
(中小企業団体)」とされています。民間の中小企業者が実習生を受け入れるケースの多くは、この「事業協同組合」による「団体
監理型受入れ」を利用しています。
つまり、事業協同組合に加入して、組合員として組合が実施する「技能実習共同受入れ事業」を利用する場合です。
技能実習事業は、技能実習関連法令や労働関係法令をはじめ実習生の保護のため、多くの法令の定めを遵守した上で行わなく
てはなりません。わけても、実習期間を通して、日本で実習活動を行うための在留諸手続き、実習の成果を評価する技能検定の受検、
賃金や労働・社会保険等の適切な取扱い、職場における適正な安全衛生管理など遵守すべき事項は多岐に亘ります。これら法令遵守
の確認、指導や、実習生の実習活動及び生活上の相談・問題発生時の早期解決を図ることが「監理団体たる事業協同組合」の
責務となります。技能実習の適正な実施を妨げたとして、「技能実習関連法令」及び「入管難民認定関連法令」に定める「不正行為」
に該当するとして、監理団体又は実習生受入事業者が当局に認定されてしまうと、実習の中止のみならず、実習生の新たな受入れが
一定期間(1年又は3年若しくは5年)できなくなってしまいます。このような事態に陥ることのないよう監理団体たる組合自体は当然ですが
特に実習生の受入れを行う組合員事業者に対して、監査、助言・指導などを通じ適正な事業実施のためのチェック機能を、組合が積極
的に果たしていかなければなりません。
ですから、円滑な技能実習を行うためには、「事業協同組合等監理団体の実習監理」が極めて重要となります。技能実習事業の実施
にあたり、組合は中小企業団体としての設立・運営に関連する行政手続きは勿論ですが、「外国人技能実習生共同受入事業」を適正に
行うべく、監理責任者や実習監理に従事する人員等の人事体制、受入れ組合員や送出し機関等との連絡体制、技能実習生からの相談
受付体制、技能実習指導員や生活指導員に対する教育体制、定期監査・訪問指導体制等、多岐に亘る法令に基づく「監理体制」を予め
構築しておかなくてはなりません。
技能実習制度の概要、適正な技能実習の実施、監理団体・送出し機関・実習生受入れ事業者の債務・役割など「外国人技能実習
制度の仕組みやその詳細」につきましては、まずは、次項のリンク先「技能実習制度運用要領」を参照下さい。
bottom of page