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取扱業務

取扱業務の一部です。記載事項以外の業務も対応できる場合がありますのでご相談下さい。
 
※組合設立をはじめとした組織設立や許認可取得に併せ、税務会計・決算に関する業務もセット受任頂けます。この場合、税務会計等の業務につきましては西日本事務所の税理士が担当致します。その他、行政書士・税理士業務以外につきましては、適切な専門家を無償にてご紹介致します。
事業協同組合の設立・運営

 

事業協同組合の設立認可を受けるための設立準備から資料作成、行政庁との事前協議、創立総会の開催、申請、認可書の交付、その後の「組合成立手続きまで一括サポート」を致します。

 

設立後の組合運営として、総会・理事会の開催、役員や出資金の変更、加入・脱退の処理や行政庁等への届出など運営上の事務は多岐に亘ります。また、事業年度終了に伴い税務署等への確定申告とは、別途に行政庁へ「決算関係書類」の提出が義務付けられております。この提出を怠ると、休眠組合とみなされ解散命令が発せられる場合がありますので、遺漏ないよう必ず提出する必要があります。弊西日本事務所は税理士事務所も

運営しておりますので、ご所望の場合は税務・会計・申告業務、決算対策と併せて組合法に規定する決算関係書類の提出まで一貫するサポートを提供させて頂いております。

 

当事務所では組合設立はもとより、組合運営に関して、要される各種手続きや実習事業の実施に伴う組合事務について広く対応しております。

 

なお、決算手続きの際の決算書類につきましては、確定申告時の決算書類を適用することになります。確定申告につきましては、税理士業務に相応致しますので予めその旨ご承知おき下さい。

 

各種法人の設立

事業協同組合の他、当事務所では営利・非営利、公益・共益等、営業目的に

応じた様々な法人組織設立につきましても随時対応しております。

 

・株式会社設立

・一般社団、一般財団法人設立

・企業組合設立

・NPO法人設立

・特例子会社設立

・合同会社(LLC)設立

・有限責任組合(LLP)設立

・一般社団、一般財団法人の公益認定

・その他宗教法人、学校法人等

 

また併せて、事業実施に伴う許認可業務につきましても対応しております。

 

在留関連業務

外国の方が、日本に居住し活動するために必要となる在留資格に関する業務です。本人や親族、または雇用主様からご依頼頂き、入管への申請書類の作成並びに申請の取次を行います。業務の性質上、個人情報や会社の経営実態などデリケートな

事項についてもお尋ねいたしますので、その旨ご承知おき下さい。なお、行政書士は法律の規定により

業務上知り得た秘密(依頼者の個人情報等)に関して、正当な理由無く漏らしてはいけない守秘義務が課されておりますので、安心してご相談下さい。

 

・在留資格認定証明書交付申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・資格外活動許可申請

・就労資格証明書交付申請

・帰化許可申請

・その他在留に関連する手続

 

事業協同組合の定款変更

 

事業協同組合は設立だけではなく、定款の条文を変更する際にも認可を要します。(独自に条文を一字一句でも変更できません。)

 

特に、組合員加入に伴う「組合の地区」や「組合員資格」の変更、分けても、外国人技能実習事業など新たに新規事業へ参入する場合の「組合事業」の変更等は事前に相応の準備と行政庁への事前協議が必要になり、難易度が高い手続きとなります。特に事業の変更においては他法令の規定によって、その営業に許認可が必要となる場合がございますので注意を要します。

 

また、代表者や役員の変更などの場合には、定款変更と役員変更が同時に発生することがあり、こちらも難易度が高くなります。

 

その他、定款変更が必要になる例として、組合名称や役員の員数・任期、事務所の所在地(他都道府県や市町村に移転する場合)、出資1口の変更などの場合があります。

 

当事務所では、定款変更のみならず、

これに関連する許認可業務についても対応しております。

 

許認可業務

新たに事業を始める、または異業種への新規参入、現在行っている事業を拡張する、公共事業の入札を行う、融資や助成金の申請に必要など、その理由や種類は様々ですが、事業を開始するにあたり、国や地方公共団体等の公機関の許認可が必要になる場合があります。次に当事務所にて扱っております許認可業務のうちその一部を列記します。

 

<学校関連>

・日本語学校(日本語教育機関)設立認可

 

<運輸関連>

・一般貨物自動車運送業許可

・貨物自動車利用運送業

・各種旅客自動車運送業許可

・貨物軽自動車運送業届出

・倉庫業登録申請

・その他運輸関連業務

 

<福祉関連>

・介護保険法に関連する各種申請

・障害者自立支援法に関連する各種申請

・介護タクシー許可申請

・その他福祉関連業務

 

<建設業関連>

・建設業許可申請

・経営事項審査

・入札参加資格申請

・その他建設業関連業務

 

<産業廃棄物関連>

・産業廃棄物収集運搬業許可

・産業廃棄物処分業許可

・その他産廃業関連業務

 

<古物商、自動車関連>

・古物商許可申請

・車庫証明

・自動車登録業務(出張封印対応不可)

・運転代行業認定申請

・自家用自動車有償貸渡業許可

 

<開発行為関連>

・農地転用許可

・農用地除外申出

・開発許可

・建築許可

・その他開発関連業務

 

<事実証明関連>

・内容証明作成

・公正証書作成

・各種契約書、覚書作成

 

<中小企業支援関連>

・経営革新計画承認申請

・新連携計画認定申請

 

これら以外の許認可につきましても、対応可能な場合がございますので、まずはご相談下さい。

 

 

認証
 
認証とは、一定の行為が正当な手続によってなされたことを公機関が証明することで、契約書など文書の認証の場合、その作成者の意思に基づいて作成されたことを、文書中の記名・押印等が真正なものであることを公証人が検証により行うことです。

 

認証の対象は私署文書に限られます。ただし、法人登記事項証明書などの公文書を外国語に翻訳の上、翻訳者が誠実に翻訳した旨を記名押印した宣言書を添付し、この宣言書に対して公証人が認証する方法で、外国の関係先の求めに応じることができます。(宣言書に翻訳文書と公文書を添付します。)このような外国翻訳文に対する認証を外国文認証といいます。

 

外国向けの認証で意すべきは、どの種類の認証が必要になるのか?どこまでの認証を要するのか?法人代表者の記名押印、認証を要する作成者が誰なのか?(代表者以外の役職者の記名押印、個人としての記名押印等)によって、必要書類、交渉人が行う認証方式や認証内容が異なります。中には、署名認証の他に、作成者の地位や権限の証明、署名等がある特定の権利を有することの証明、さらには、これらを証明できる根拠の証明等、様々な事実関係や法律関係の証明を求められる場合があります。これらについては、当該外国においてこの認証文書を要する機関に予め確認をとっておくことが重要です。

 

今日、技能実習事業を行う組合にて、実習生送出し国の公機関から、組合の登記事項証明書や認可書、技能実習事業に関する協定書などの認証を求められるケースが見受けられます。

 

当事務所では、私署文書の作成(一部翻訳含む)及び公証人認証、公証人押印証明、外務省などの公印確認や外国領事認証まで代行致します。

海外進出支援

 

いよいよ2015年末に発足するASEAN経済共同体。ヒト・モノ・サービスの自由化が促進され高度な経済統合が段階的に進展していくことで域内全体の経済成長や競争力は益々高まっていくとみられています。

 

ASEAN10か国人口約6億の巨大市場が誕生するわけですが、この中で日本政府や企業が新たな投資先として注目するのがベトナムとタイの大国の間に位置する「カンボジア」です。

 

ここ数年7%以上の高い経済成長を続ける「カンボジア」。経済成長に伴いハード・ソフトともにビジネス環境が整ってきたことで、カンボジアに進出する日本企業は、5年前のおよそ3倍の約150社あまりに増えています。外資系企業を誘致するために設けられたプノンペンの経済特区には頻繁に日本企業が視察に訪れています。税の優遇が受けられる上、ASEAN経済共同体発足を見越して、カンボジアに注目しているのです。

 

地理的にはベトナムとタイに近い中間点ということで、ASEAN域内いろいろなところで仕事を受注して供給できる。また周辺国と比べて人件費が安いことも日本企業のカンボジア進出を後押ししている理由の一つです。業種により差異はありますが、人件費はタイの約3分の1。共同体の発足に向け、物流のスピードアップが進むカンボジア。人件費の安さも重なって日本企業の重要な生産拠点としても注目を集めています。

 

現在カンボジアの経済特区は30あまり。海外企業の進出が見込まれることもあって、さらに新たに数カ所が計画中です。さらに日本政府もカンボジアの発展を見込んで、高速道や下水道の整備などインフラの整備計画作りを支援しているところです。

 

当事務所でも、投資、生産・物流拠点、貿易など有効な経済進出先としてのみならず、製造・建設・農漁業をはじめ介護、看護などの人材育成に関して技能実習制度の活用を含めて、「カンボジア」に注目しているところです。そこで、提携のカンボジア専門のコンサルタントと連携の上、進出支援業務に乗り出したところです。

 

関心を抱かれましたら、まずはお話をお聞かせ頂ければ幸いです。

 

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