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行政書士法人INSIGHT
名古屋・大阪を拠点に全国対応
事業協同組合専門の行政書士事務所
●登記の種類
登記は、権利に関する一定の事項を公簿に記載することにより、これを社会一般に公示することで
あり、取引関係にある第三者に対し権利又は法律関係の内容を明らかにして、不測の損失を被ること
のないよう取引の安全を図るためのものです。
事業協同組合は、所管行政庁の設立の認可後、組合員(設立同意者)からの出資払込が完了した日
から2週間以内に設立の登記を組合事務所所轄の法務局において行います。この設立登記申請日が
組合成立日となります。以後、登記事項に変更が生じた場合には、登記の後でなければこれをもって
第三者に対抗することはできませんので、法において定められた登記期間に変更登記を行わなければなり
ません。
●登記の種類と申請人・登記期間一覧
登記の種類 登記申請人 登記期間
・設立の登記 代表理事 出資払込完了の日から2週間以内
・従たる事務所における設立の登記 代表理事 組合設立の登記をした日から2週間以内
・従たる事務所新設の登記 代表理事 主たる事務所所在地:設置した日から2週間以内
従たる事務所所在地:設置した日から3週間以内
・主たる事務所の移転の登記 代表理事 新主たる事務所所在地で移転の日から2週間以内
(旧所在地へも同時申請)
・従たる事務所の移転の登記 代表理事 旧所在地:移転した日から3週間以内
新所在地:移転した日から4週間以内
・事業、名称、地区、事務所 主たる事務所所在地:行政庁からの認可書到達日
の所在場所、存続期間又は から2週間以内
解散の事由を定めた時は、 代表理事 従たる事務所所在地:行政庁からの認可書到達日から
その時期又は事由、公告方 から3週間以内
法の変更の登記
・出資1口の金額及びその 主たる事務所所在地:変更のあった日又は事業年度
払込の方法並びに出資の 代表理事 終了後より4週間以内
総口数及び払込出資総額 従たる事務所所在地:変更のあった日又は事業年度
の変更の登記 終了後より5週間以内
・代表権を有する者の氏名、 代表理事 変更のあった日から主たる事務所所在地では2週間以内、
住所及び資格の変更の登記 従たる事務所所在地においては3週間以内
・参事の登記(登記事項の変更 代表理事 参事を置いた事務所の所在地:参事を選任した日から
及び参事の代表権の消滅の 2週間以内
場合も同様)
・解散の登記 代表清算人 主たる事務所所在地:解散を決議した日から2週間以内
※合併及び破産の場合を除く 従たる事務所所在地:解散を決議した日から3週間以内
・合併の登記 合併によって ①総会決議の日
存続する組合 ②債権者の異議に関する手続きが終了した日
又は新設組 ③消滅組合が合意により定めた日
合代表理事 ④行政庁より合併の認可を受けた日
のうちいずれか遅い日から、
上記代表理事 主たる事務所所在地:2週間以内
は、合併によ 従たる事務所所在地:3週間以内
る解散登記申
請についても
消滅組合を代
表する。
・清算結了の登記 代表清算人 主たる事務所所在地:決算報告承認の日から
2週間以内
従たる事務所所在地:決算報告承認の日から
3週間以内
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